CA

(読み方 : シーエー)

CAとはConfidentia Agreementの略語であり、M&Aを進める中で取得した情報が外部に漏れないよう、M&Aの相手方またはM&A仲介会社等と結ぶ契約のことを指す。 秘密保持契約書やNDAと同義である。

M&AにおけるCA

M&AにおけるCAとは、譲渡企業が譲受企業またはM&A仲介会社等のM&Aに関連する者と締結する、守秘義務を定めた契約のことを指す。 M&Aを進めるにあたって、買い手候補は売り手の情報を取得し買収するか否か判断をする。 売り手は企業秘密やM&Aの意向など秘匿性の高い情報を開示するため、もし外部に情報が流出すると会社の存続に関わる損失が発生する可能性がある。 第三者に漏洩されるリスクを防ぎ、売り手の保護を行うためにCAは結ばれる。

CAはいつ結ばれるのか

M&AにおいてCAは2回結ばれるのが一般的である。 1回目は譲渡企業が譲受企業またはM&A仲介会社に情報を開示する際に結ばれる。 2回目は基本合意後のデューデリジェンスを実施する前に結ばれる。 いずれも譲渡企業の財務内容や取引先でも知り得ない情報が開示されるため、譲渡企業にとって安心して取引が進められるようCAが締結される。

CAはどのように結ばれるのか

CAの際は秘密保持契約書が使用される。 CAの締結は譲受企業が譲渡企業に対し秘密保持契約書を差し入れる(差入方式)ことが一般的である。 譲渡企業と譲受企業の双方がCAを締結したい場合、両者が秘密保持契約書を差し入れることもある。

CAに記載される内容

CAに記載される内容は以下の通りである。

  • 秘密情報の定義
  • 秘密情報を開示する相手の範囲
  • 利用目的の制限
  • 除外事項
  • 有効期間
  • 損害賠償事項
上述の内容について以下で個別に解説する。

秘密情報の定義

秘密情報は何かを明記する。 どの情報が秘密情報に該当し、どの情報が秘密情報に該当しないのかを記載する。

秘密情報を開示する相手の範囲

秘密情報を開示して良い相手は誰なのかを明記する。 役員はいいのか、大株主はいいのか、企業専属の会計士はいいのかといったように、開示する情報の範囲を設定することで、第三者に情報が漏洩されるリスクを減らすことができる。

利用目的の制限

秘密情報を利用目的以外で利用してはならないと明記する。 譲渡候補企業の技術がM&A目的で提供したにもかかわらず、盗用されるリスクを減らすことができる。

除外事項

どの情報が秘密情報に該当しないのかを明記する。 すでに公に開示されている情報や、開示される以前に当該企業に知られている秘匿性の高い情報は、秘密情報に該当するのか否かを譲渡企業は明確にする必要がある。

有効期限

秘密保持契約の有効期限はいつまで存続するのか明記をする。 一般的には1年から5年に設定されることが多い。

損害賠償事項

CAの受領者が契約に違反した場合、損害賠償請求ができる旨を明記する。 情報が第三者に漏洩した場合、事後どのような対応を行うのか取り決めを行う。

CAで気を付けるべきこと

M&AにおいてCAを締結したにもかかわらず情報が漏洩するケースが一定数存在する。 例えばM&A仲介会社を介してCAを締結した場合、仲介担当者の説明が不十分であると外部に漏洩する可能性が高まる。 CAを差し入れた企業の役員が、CAの重要性を理解せずに秘密保持契約書を机上に放置し、当該企業の従業員が意図せず目にしてしまい、取引先に口外するケースがよく発生している。 CAは損害賠償責任や法的拘束力が発生するので、特に情報の取り扱いや管理には十分に気を付けるべきである。

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