株式譲渡所得

(読み方 : カブシキジョウトショトク)

株式譲渡所得とは、上場株式等及び上場されていない株式等(一般株式等)の売却益から、費用等を差し引いて残った額のことをいう。

株式譲渡所得の概要

株式譲渡所得は、

  • 上場株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 一般株式等に係る譲渡所得等の金額
に区分され、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となる。 これら二つは、別々の「申告分離課税」とされているため、基本的に一方の譲渡損失等の金額を、他方の譲渡所得等の金額から控除することはできない。

株式譲渡所得の損益計算式

株式譲渡所得の損益計算式は、以下の計算式によって行う。 収入金額-取得費-費用等=損益 収入金額:株式を譲渡したときの売却価格 取得費:株式の購入費用 費用等:株式を売却するときの手数料や諸費用

株式譲渡所得の税率

株式譲渡所得に対して税率を掛けることで、納付すべき税額を算出する。 株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税の税率は、個人の場合、上場株式等の譲渡所得に係る申告分離課税の税率は、20.315%(所得税15.315% 住民税5%)となる。

確定申告が不要となる場合

以下の3つの場合、株式譲渡があった場合であっても、確定申告が不要となる場合がある。

①株式譲渡の損失

株式譲渡の損失が出ている場合は、給与所得以外の所得が20万円以下になるため、確定申告は不要である。 ただし、給与所得などの他の所得と相殺することはできない。

②特定口座で源泉徴収ありの場合

証券会社で口座を開設するときに、「特定口座の源泉徴収あり」を選択した場合、確定申告が不要となる。

③NISA口座

NISAとは、少額投資非課税制度のことで、口座内の少額上場株式の譲渡益や配当金を一定額非課税にする制度である。 譲渡益や配当金が非課税になるので、確定申告は不要である。

確定申告によるメリットがある場合

確定申告が不要でも、確定申告をした方がメリットとなる場合もある。

①「上場株式等」で譲渡損失が出た場合

「上場株式等」の譲渡損失がある場合には、損益通算と繰越控除が可能である。 損益通算とは、譲渡損失の金額を該当年分の上場株式に係る配当等と相殺することである。 繰越控除は、損益通算後も損失が残る場合に、その損失の金額を翌年以後3年間にわたって上場株式の譲渡利益と上場株式の配当と相殺することである。

②複数の特定口座(源泉徴収あり)で利益と損失がある場合

特定口座(源泉徴収あり)を複数所有している場合、確定申告するかどうかは口座ごとに選択できる。 この場合、一つの口座を確定申告したときに、1つの口座内であれば通算されるが、別の口座について損益の通算はされないため、対象としたい口座は全て確定申告する必要がある。 複数の口座の利益と損失を相殺し、還付を受けることができるが、一度申告をした内容は後で変更することはできない。

③配当控除を受ける場合

上場株式の配当については、本来、源泉徴収されているので確定申告が不要であるが、配当所得について、「申告分離課税」と「総合課税」のどちらかで申告することを選択できる。 総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税を計算するというものである。 総合課税の対象とした配当所得については、配当控除という控除が受けることができる。 源泉徴収での税率は所得税と住民税合わせて20.315%に対して、総合課税の税率は7.2%~になっている。 そのため、給与所得があまり多くない場合は、総合課税で申告をした方が有利である。 申告分離課税の場合、税率が源泉徴収税率と同じ20.315%となる。 課税所得が695万円を超え、上場株式等の譲渡損失がない場合については、確定申告をするメリットは少ない。

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