詐害行為

(読み方 : サガイコウイ)

債務者が債権者を害することをはかって、自己の財産を減少させる法律行為をいう。 債権者はこれを一定の場合に取り消すことができると民法424条「詐害行為取消権」には記されている。 詐害行為かどうかは、債務者の行為態様や認識等との相関判断で決せられることによることが多い。 裁判での判決例としては、東京高判平成22年に新設分割方式による会社分割が詐害行為にあたる場合があるとされた例がある。

債務超過の企業のM&Aは詐害行為とみなされるリスクがある

「事業譲渡」という形式で債務超過案件のM&Aを行う場合、買い手側は債務を引き継がずに資産のみ引き継ぐことが可能である。 しかし、売り手側の債権者からすると、M&Aにより資産のみ相手企業に移転するため、弁済を受けたくても受けられなくなる可能性が残ってしまう。 このような背景で、債権者が弁済を受けられない状況であると判断された場合は、詐害行為取消権を行使することができ、M&Aの効力自体が無効となるといったことも起こりうる。 もしくは、買い手側が買収代金を追加で支払うように要求されるといったことも起こりうる。

債務超過の会社や事業を売却する際の3つの注意点

売り手側が債務超過の会社や事業を売却する際に知っておくべきことを3つ紹介する。

買い手側に現状やリスクを伝える

債務超過の会社の事業譲渡によるM&Aでは、買い手側に負担が発生するリスクがあることは前述した通りである。 債務超過の会社の事業だけを譲渡する側は、買主側にそうした負担をかけないために、あらかじめ自社の現状や抱えるリスク(詐害行為とみなされるリスク)をありのまま伝えることが重要である。 不安が残るのであれば、専門家に相談するのも有効な手段である。 仮に、M&A実行後に詐害行為取消権の行使や買収代金の追加支払いが発生した場合、買い手側との間での訴訟に発展しかねない。 そうなった場合は売り手側の責任を追及される可能性が高いため、そうならないように予め対策を打っておくことが必要であると考えられる。

不十分な情報開示は買い手側からの表明保証違反を問われることもある

債務超過の会社は、詐害行為と見なされるリスクの他にも、買主側から表明保証違反を問われる可能性がある。 これはスキームに依存せず、事業譲渡以外でも生じうることであるため、さらに注意が必要である。 M&Aによる最終譲渡契約の契約書の中に表明保証、すなわち相手側に伝えた内容が全て事実である旨を保証する条項が明記されていることがほとんどである。 売却利益が少なくなることや、M&Aの交渉が破談になってしまうことを恐れて、債務超過の事実や簿外債務の存在を隠そうとする売り手も一定数存在する。 表明保証を明記しているにもかかわらず、こういった行為に及んでいたことが発覚してしまった場合、契約違反となり、M&A交渉の破談や損害賠償請求になりかねないので注意が必要である。

シナジー効果を意識する

ここまでを見ると、債務超過の会社や事業は譲渡できないと思ってしまうかもしれない。 ただ実際は、自社の事業とのシナジー効果を見込める買い手に適切にアプローチできれば、事業譲渡は十分可能である。 シナジー効果を適切に見込むためには、まず自社の事業を適切に客観視することが必要となる。 その上で、専門家と協力して、売り手と買い手および債権者等関わる全ての人がメリットを感じられる最適解を考えていく必要があると言える。

リスクを最小限に抑えつつ債務超過のM&Aを行う2つの方法

詐害行為のリスクを最小限に抑えるための具体的な方法は二つある。

民事再生手続きを利用する

1つ目は、民事再生手続きを利用する方法である。 具体的には、民事再生手続きの過程でM&Aを実施する方法である。 通常、民事再生手続きでは裁判所の監督の下事業を継続し、そこで生じた収益から債務の支払いを実施する。 しかし裁判所に認められれば、M&Aの売却利益を債務の弁済にあてることも可能である。 この方法は「プレパッケージ型民事再生」と呼ばれており、これを行うにはあらかじめ買い手側とM&Aを実行する契約を締結しておくことがポイントとなる。 ただしこの方法は絶対的なものではなく、状況次第では事業価値が下落するリスクもあることには注意が必要である。 デメリットは0ではないものの、詐害行為と見なされるリスクを削減できる点のメリットは大きいと言えるだろう。

適正価格でのM&Aの実施

そもそも債務超過の企業のM&Aが詐害行為と見なされる理由は、債権の回収が困難だと判断されるからである。 そのため、もともとの価格を適正なものにするということも1つの手段として考えられるだろう。 債権回収が引き続き可能である旨を示せれば、詐害行為と見なされるリスクは小さくなる。 しかし、適正価格である旨は中々認められない。 そのため、公認会計士や税理士に事業価値報告書を作成してもらった上で、書面でM&Aが適正価格で実施される旨を証明してもらうことが得策と言えるだろう。 このようなプロセスを踏むことで、詐害行為と見なされるリスクを最小限に抑えられるが、それでもなお適正でないと判断される可能性もある。 そういった場合には買収代金の追加支払い請求や詐害行為取消権が行使されることとなる。

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