事業譲渡

(読み方 : ジギョウジョウト)

事業譲渡とは、会社が行っている事業の全てまたは一部を、他の会社へ売却することをいう。 事業譲渡の特徴は、会社の設備や在庫などの会社が持っているそれぞれの有形資産はもちろん、従業員などの人材や取引先、その会社に蓄えられているノウハウなどの、事業に関する無形資産についても一括して売却するところである。 そのため、事業譲渡は規模が大きく、複雑になることが多いので、あらかじめ入念な検討と契約に関する交渉を行う必要がある。

事業譲渡による売り手・買い手のメリット

事業譲渡を行うことは、売り手買い手双方に以下のようなメリットがある。

売り手のメリット

  • 売却したい事業を選ぶことが可能
  • 企業はさまざまな事業を展開していくなかで、その会社の主要な事業に注力し、企業の価値を高めていこうとする動きを取る場合がある。 その際に、主要でない事業を売却することは、他の主要な事業に注力すること繋がるため、結果として企業の価値を高めることができる。 そのため、売却したい事業を選ぶことができることは、売り手にとってメリットということができる。

  • 売り手の企業は存続する
  • 事業譲渡は株式譲渡の場合とは違い、一部の事業だけを譲渡することができるので、売り手企業は続けて会社の経営を行うことができる。

買い手のメリット

  • 買収したい事業の選択が可能
  • 買収するときに、買収したい事業のみを選んで、引き継ぐことができるため、各企業の経営方針に沿って必要な事業のみを選択できるというのが事業譲渡の買い手側のメリットである。

  • 負債、債務を引き継がなくて良い
  • 必要な資産と負債を選んで事業譲渡を選択できるため、関係の無い債務を引き継ぐことがない。 一方で株式譲渡の場合は、会社の全体を引き継ぐので、売り手企業に債務がある場合はその責任も負う必要がある。

事業譲渡による売り手・買い手のデメリット

事業譲渡を行うことは、売り手買い手双方に以下のようなデメリットがある。

売り手のデメリット

  • 手続きが複雑
  • 会社全体の譲渡を行う株式譲渡の場合はある程度簡単に手続きを行うことができる一方、事業譲渡の場合は事業を個別に取引することとなるので、手続きが複雑になってしまう。

  • 従業員や取引先に対する配慮
  • 手続きを進めるにあたっては、その会社の経営者だけでなく、従業員や取引先への対応が必要になる。 従業員にはそれぞれに承諾を得る必要性も出てくるので、この対応も手間取る可能性も否めない。

買い手のデメリット

  • 買収価格は課税対象
  • 事業場の際は課税対象資産への消費税がかかる。 事業譲渡には、税金に対しての優遇措置はなく、税金の負担が大きくなることに注意しなければならない。

  • 手続きに時間がかかる
  • 財産の所有権や契約の移転手続きが必要なので、手続きに手間と時間がかかってしまう。

  • 従業員との再契約が必要
  • 従業員との契約は譲渡の後、再度結ぶ必要がある。 譲渡の契約が成立したあと、すでに務めていた従業員が職を離れるケースもある。

事業譲渡の手順

事業承継の流れは以下のとおりである。

    1.複数の買い手候補の選定する 2.秘密保持契約を結び情報交換を行う 3.買い手候補の中から1社と基本合意書を結ぶ 4.デューデリジェンスを実施する 5.株主総会で事業承継に関する決議を行う 6.事業譲渡の契約を実行する

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