インサイダー取引

(読み方 : インサイダートリヒキ)

インサイダーとは、集団・組織の内部の人や内部の事情に通じている人のことを指す。 特にビジネスシーンではインサイダー取引といった言葉の中で使われることが多い。 インサイダー取引とは、企業の役職員等が、その立場を用いて会社の重要な情報(株価に影響を与えるような)を知り、情報公開の前にこの会社の株式を売買することを指す。

インサイダー取引の特徴

インサイダー取引が実行されると、投資家よりも有利に市場に参加することができ、株式市場の公正性・健全性が担保できなくなるため、金融商品取引法にて規制されている。 また、インサイダー取引を行った者に対しては5年以下の懲役あるいは500万円以下の罰金が科せられ、インサイダー取引で得た利益はすべて回収されるのである。

重要な情報とはどのような内容が該当するのか

重要な情報とは、経営にかかる意思決定の内容や企業の外部要因にあたりそれが外部に漏れれば不利益を被るもの、各種決算にかかる内容が該当する。 このような情報が外部に公開された時点で公表とされたとみなされるのである。

インサイダー取引の規制に該当する人物

上場企業およびその親会社・子会社の役職員(正社員以外も)が該当する。 その他、帳簿を閲覧することのできる株主(3%以上の議決権を持つ株主)、公務員等、上場企業等との取引関係にあるもの(公認会計士・弁護士等)も含まれる。 また、上記の関係者でなくなった場合も、その後1年以内は規制の対象となる。

インサイダー取引関する制裁の種類

課徴金納付命令

課徴金とは、金銭納付を命令する行政処分のことを指す。 刑事罰ではなく行政処分であり、前科が付くことは無い。 ただ、課徴金が高額となる場合がある。 また、課徴金を支払った内容は、公に公開されるため、社会的信用を失う可能性がある。

刑事罰(罰則)

インサイダー取引は刑事罰の対象にもなる。 特に違反の度合いによっては、刑事罰を受け、前科が付く可能性がある。 また、最悪の場合、実刑となり刑務所に入る可能性もある。

インサイダー取引の事例

村上ファンド事件

有名なインサイダー取引としては「村上ファンド事件」があげられる。 2006年、村上ファンドの村上世彰氏は「ニッポン放送」の株を大量に保有していた。 一方、ライブドアがニッポン放送株を大量購入する事実を知ったうえで、ニッポン放送の株が上がるのに合わせて株を売却した。 この事件で村上氏は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、さらに約11億4,900万円という追徴金を科せられた。

経済産業省審議官インサイダー取引事件

2009年に経済産業省幹部が、インサイダー取引をした事件である。 当時の経済産業省商務情報政策局審議官が、日本の半導体会社の経営方針について公表前に取得し、妻の口座で株式を購入した。 結果として、約230万円の利益を得た。 本事件でこの元幹部は、懲役1年6月に執行猶予3年、罰金100万円、追徴金約1,000万円の有罪判決がでた。

ドンキ前社長インサイダー取引事件

ドンキホーテホールディングスの前社長・大原孝治被告は、インサイダー取引によって懲役2年、執行猶予4年の判決を受けた。 大原被告は“取引推奨行為”という罪状で起訴された。 株価が高騰することを知りながら、公表前の2018年9月、知人に自社株の購入を推奨した。 この事件をきっかけに、翌2019年にグループ内の役職から退任した。

NHK職員のインサイダー取引事件

2007年にNHKの記者3人が報道内容を事前に入手することでインサイダー取引に抵触した事件である。 3人は社内システムにアクセスし、牛丼チェーンなどの「ゼンショー」が回転寿司の「カッパ・クリエイト」と資本業務提携して同社をグループ化することを知り、カッパ・クリエイト株を購入した。

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