基本合意
(読み方 : キホンゴウイ)
基本合意とはM&Aプロセスのひとつであり、譲渡企業と譲受企業の双方が条件を確認し合意を行うことである。 また基本合意書はLOI(Letter Of Intent)、MOU(Memorandom Of Uuderstanding)、覚書などとも呼ばれる。
基本合意とは
基本合意とはM&Aプロセスのひとつである。候補先の財務情報の開示やトップ面談を終え、M&Aを進めることを双方で合意をすることを指す。 基本合意の際は基本合意書を締結するが、合意書には買収価格や財務内容の表明保証、今後の進め方などが記載されている。基本合意書を通して、譲渡企業と譲受企業はM&Aに関する基本的な合意事項を確認し、より詳細な交渉へ進める形となる。
基本合意を行う理由
基本合意を行うことで譲渡企業、譲受企業の双方でM&Aの合意を確認することができる。 またこれまでの交渉内容や買収価格、簿外資産の有無などを基本合意書で確認をすることで、今後の交渉を円滑に進めることが可能になる。
意向表明書と基本合意書の違い
基本合意書はLOIやMOUという単語で使われることがあるが、一般的には意向表明書をLOIと呼び、基本合意書をMOUと呼ぶ。
意向表明書(LOI)
意向表明書とは基本合意を締結する前に、譲受企業から譲渡企業へ買収の意向を表明する書面のことである。 分かりやすく言えば、買い手から売り手に「M&Aを前向きに進めたい」というラブレターを送ることである。 意向表明書は必ずしも提出する必要はないが、M&Aを進める上で意向表明書を送ることが一般的とされている。
基本合意書(MOU)
基本合意書とは意向表明書を受けて、譲渡企業と譲受企業の双方がM&Aを進めることに合意し、締結する際に取り交わす書面のことである。 分かりやすく言えば、売り手が買い手からのラブレターに答えて「M&Aを具体的に進めていきましょう」との意思表示を示し、双方で合意をすることだ。 基本合意書には法的拘束力を持たせる部分(秘密保持、基本事項等)と持たせない部分(買収条件、取引内容等)を設けるケースが一般的である。
基本合意を締結したその後
基本合意を締結した後は、デューデリジェンスを行うことが一般的である。 基本合意の段階では双方とも情報を100%出していない可能性があるので、専門家を介して企業の調査を行う。その後調査の結果を受けて、M&Aを進めるのか否か、買収金額をいくらにするのかを決定し最終契約を行うこととなる。
基本合意書の記載内容
基本合意書に記載される内容を以下に記載する。 ①前文 ②取引の内容 ③基本日程 ④デューデリジェンス ⑤契約期間 ⑥独占交渉権・排他的交渉権限 ⑦善管注意義務 ⑧役員と従業員の処遇 ⑨秘密保持 ⑩法的拘束力
①前文
登場人物や対象企業の明記と、株式譲渡なのか事業譲渡なのかを明記する。
②取引の内容
譲渡予定時期、譲渡金額、譲渡企業の代表取締役や役員の退職金、従業員等の処遇、M&Aのスキーム、取締役会の承諾の同意や役員の変更についてなどを明記する。
③基本日程
基本合意からデューデリジェンスの実施、最終契約の締結、株式譲渡の実行までのおおまかなスケジュールを明記する。
④デューデリジェンス
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の専門家へ調査を行う旨を記載する。また具体的にどのような調査を実施するのかも明記する。
⑤契約期間
基本合意がいつまで有効であるかを明記する。先延ばしになりM&Aが適切に実行されないリスクを防ぐことが目的である。
⑥独占交渉権・排他的交渉権限
譲渡企業は譲受企業以外の第三者との交渉をしてはならない旨、その他株式譲渡が困難となる取引を実行してはいけないとの旨を明記する。
⑦善管注意義務
譲渡企業は最終契約締結まで財務状況や損益、経営方針等を変更させない旨を明記する。また変更がある場合は譲受企業の同意が必要であることも明記する。
⑧従業員等の取扱
譲受企業が譲渡企業の従業員の雇用の継続や労働条件について明記する。
⑨秘密保持
当事者の事前の合意、承諾がない状態で第三者に情報を開示してはならない旨を明記する。
⑩法的拘束力
上記に記載した内容のうち、どの条項を法的拘束力にするのかを明記する。
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