議決権
(読み方 : ギケツケン)
議決権とは多数決の原理に基づいて、企業やさまざまな団体の中の構成員として決議に出席することで、その決議内の議案についての賛否を意思表示する権利のことである。 日本では基本的に「企業の株主総会における表決権」という認識で使用されることが多い。 議決権については法令で定められているものもあり、それはマンションの管理組合集会と株式会社の株主総会についてのものである。
マンション管理組合集会についての議決権
分譲マンションにおいては建物の管理と運営を適切に行うことを目的に、住んでいる人たちによって管理組合という組織がつくられる。 その組織は一定期間ごとに総会を開き、管理に関することを決める。 住んでいる人はこの総会において議決権を持っている。
株主総会についての議決権
株主総会は、株式会社の現状の運営に関して株主の意思を働きかけるための重要な場である。 株式会社は、株主が保有している株式の種類や数によって平等に扱う必要があるため、議決権は1株1議決権というのが原則である。 また、出資額によって取り扱いが変わる。 株主は、代理人を株主総会に出席させることでその人が持っている議決権を代わりに行使することも可能である。 ただ、株主総会において1株1議決権の対象とならない例外的なものもある。
議決権制限種類株式
議決権制限種類株式とは、名前にある通り議決権が制限されている株式のことである。 3つに種類が分かれており、
- 特定の議案に対して議決権がないもの
- 特定の議案に対してだけ議決権があるもの
- 全部の議案に対して議決権がないもの
自己株式
これは、企業が持っている自社株式のことである 普通、株式には配当を受ける権利などの自益権と株主が権利を行使する際に株主や会社の運営に利益や損失を与える権利である共益権の2つがある。 ただ、自己株式はこのどちらの権利も認められていない。 なぜなら、企業が自分たちによる適切ではない経営支配を防止することが目的だからである。
相互保有株式
これは、株式会社がお互いの株式を持ち合う時の株式のことである。 保有する株式会社のうち相手の総株主の議決権の4分の1以上を保有している場合、その議決権は行使することはできない。 この議決権の行使が認められないのは、会社の支配の公正を維持できなくなってしまうからである。
単元未満株式
これは単元株式制度という制度であり、それは1株1議決権ではなく「1単元につき1議決権」というものである。 10株を1単元と決めている企業では、10株ごとに1議決権が与えられ、10株に満たない場合は議決権が行使できない。
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